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学生査証(短期:180日まで)
- 申請者は日本人あるいは日本の長期居住許可を持つ外国人に限る。
- 勉学を目的とする18歳未満の方のスペインへの渡航には、滞在先の学校名、滞在期間、現地側の法定代理人名(スペインにおける保護者)を記した親権者または後見人による渡航同意書が必要になります。この同意書はスペイン大使館あるいは公証役場(この場合は日本国外務省にてアポスティール認証を受けてください)でお申込み、署名して下さい。(詳細は別途スペイン大使館へお問合せ下さい。)
必要書類・条件等
- 査証申請書(原本1部、両面コピー1部)
原本に必要事項を全て記入し、コピー後、申請者本人がパスポートと同じ署名(2枚とも直筆、手書きが必要です)をする事。スペインへの入国日(申請書項目No.30 )は、予定日として授業開始日と大体一致する事。スペイン本国外務省での審査結果は後日お知らせいたします。そこで正確な入国日を決定して頂きます。
- 本人が出頭
申請書は、必ずスペイン大使館に出頭の上、申請して下さい(郵送申請不可)。 本人が出頭できない場合は、委任状を与えられた者が代理出頭して申請して下さい。(詳しくは、代理人申請の案内をご参照下さい。)
- カラー写真(4.5x3.5)2枚
申請書の左上に貼付する事(同じもの2枚)。
- パスポート原本1部、コピー1部
(写真の頁と追記の頁に記述がある場合のみ。)スペインへの入国日より1年以上有効のもの。
- 外国人の場合、日本での長期の在留資格と再入国許可を保有していること。コピーを1部提出。
- 入学許可書
公立の教育・科学機関或いは認可された私立期間においての勉学の為、登録を済ませているか、或いは入学を許可されていることを証明するもの。登録期間は、最低で91日以上で出席する授業時間数も明記されていること。原本とコピー角1部。
- 経済能力を証明するものとして、日本からの往復の経費と月額900ユーロ相当額以上(宿泊費も含まれる)のスペインでの滞在費を支弁する能力を証するものとして下記のいづれか1つを選択して提出して下さい。
- 残高証明書 金融機関もしくは郵便局が押印(押印されていないものは不可)、発行日から1ヶ月以内のもの(和文も可)。親の扶養家族である学生の場合は、親名義の残高証明書でも可。その場合、親子関係を証明できる書類(戸籍謄本等)と更に、同居していることを証明する書類(住民票又は健康保険証のコピー等)も併せて提出する事。(原本のみ有効。)
- 雇用されている会社から勉強の為に派遣される場合、渡航目的、期間、学校名、その所在地、往復の費用、生活費等を会社が保証する事を明記した保証書でも可。(原本のみ有効。)
- 給費・奨学金の証明書 スペインまたは他国の公的・指摘期間からスペインで勉強する為に十分な給費を受けていることを証明するもの。原本とコピー各1部。
- 宿泊証明
滞在期間中の宿泊が用意されていることを証明するもの。(原本とコピー各1部。)学校が斡旋する場合は、学校の宿泊証明書でも可。宿泊先の住所も明記する事。(項目6の入学証明書と1枚にまとめても結構です。)家族・友人等の宿泊先の場合は、次の項目10の公正証書でカバーできます。
- 海外旅行保険
滞在中の傷害・疾病に備えての医療費及びそれに伴う日本への一時帰国をカバーする傷害・疾病保険に加入しているという内容の証明書(英文あるいはスペイン文)。希望滞在期間をカバーしていること。保険会社の押印なきものは無効。(クレジットカードに含まれている場合は不可。)原本とコピー各1部。
- 申請の添付書類としてスペイン人からの招●状を提出する場合、8番について保証し、責任を負うと表明した公正証書にして提出して下さい。原本とコピー各1部。スペインの公証人・NOTARIOに依頼(必要な場合のみ)。
- 返信用定形封筒
(宛先、郵便番号、宛名を明記し、80円切手を貼ったもの。スペイン本国外務省より、査証の回答が出次第、速やかに正式な結果通知をお送り致します。パスポートを〒で受領希望の場合は、更にもう1枚の封筒(宛先、郵便番号、宛名を記入し、書留速達用の850円切手を貼付したB5版程度の大きさのもの)の返信用封筒も提出して下さい。
- 手数料:7,560円(91日から180日まで)、4,865円(90日まで)(日本国籍の場合、いずれも無料です。)
- 連絡用データ・メモ用紙 を記入。(日本の連絡先等を記入。)
- 必要日数:約6週間
学生査証は、スペイン本国外務省の許可が必要になります。許可がなければ、査証の発給は出来ませんので、時間に余裕を持って、出発を考えている日程のおおよそ2ヶ月前には申請して下さい。
尚、スペイン大使館が申請の内容を確認する為に必要と判断した場合は、申請者に追加書類の提出を要請、または場合によっては領事面会をお願いする場合もございます。
短期留学査証に関する注意事項
短期留学査証: 180日までのスペイン滞在者が対象
スペイン国内での留学期間が6ヶ月以内の場合に限り、発給される査証(留学ビザ)は、スペインからの出国日(6ヶ月以内)までの留学期間を全てカバーします。査証の期間は入学されるコースとほぼ同じになります。自動的に180日間が認可される訳ではありません。
無犯罪証明書及び健康診断書の提出も不要。
但し、現地での滞在期間の延長は一切不可能です。ご注意下さい!!
延長なさりたい場合は、日本に一旦帰国し、スペイン大使館での再申請が必要となり、その上、許可が出るまでに数ヶ月を要しますので、すぐにスペインへ戻ることが出来ません。
留学期間が180日以上を超える可能性のある場合は、最初から長期の留学査証(現地で延長可能なビザ)を取得して下さい。詳細については別途スペイン大使館までお問合せ下さい。
査証申請の代理申請に関して
申請者本人がスペイン大使館への出頭ができない場合、委任状を提出することにより代理人に査証申請を委任する事が可能です。
委任状を提出する場合、申請者名、申請者のパスポート番号を記し、査証申請を委任する旨を述べ、パスポートと同じ署名及び捺印をして下さい。代理人名、代理人のパスポート或いはその他の公的機関発行の写真付身分証明書(旅券または運転免許証)番号等の事項も必ず明記して下さい。査証申請時には、申請書類一式、上記委任状を代理人に託し、代理人がスペイン大使館に出頭の上、申請して下さい。その際、代理人の身分証明書を確認しますので、偉人上に記載された身分証明書の原本及びそのコピー1通を提示して下さい。スペイン大使館から査証に関する問合せ、追加書類依頼、査証許可通知等は任命された代理人に連絡がなされます。
その他の一般的な注意事項
査証申請の歳、申請用紙の必要事項をもれなく記入し、必要書類やコピーの枚数をよく確認した上、提出して下さい。スペイン大使館に来客専用コピー機が無い為、こちらで子プーが取れませんので、ご了承の上、あらかじめご用意下さい。
申請に不備・不足がある場合、申請の受付けは出来ません。その場で全ての申請書類一式をお返しし、全て揃った時点での再提出になりますので、ご注意下さい!!!
尚、よく見受けられる不備理由として挙げられる例を述べておきますのでご参考になさって下さい。
- 残高証明書の押印の不備(英文の残高証明書に金融機関の支店印を押印してもらえない場合は、和文の残高証明書でも可能です。)
- 証明書のコピー用紙、、ファックス用紙、又はEメールでの書類提出は原本として認められません。
申請書記入欄の項目30・31「スペインの予定入国日と出国日」の記入漏れ。申請後、スペイン本国外務省からの回答が出次第、正式な結果通知をお送り致します。査証が認可された場合は、そこで正確な日本からの出国日及びスペインへの入国日を決定して頂き、大使館領事部宛にファックスまたは郵送にてお知らせ下さい。その後、査証が発給されます。お知らせいただいた入国日がパスポートに記載され、その日付以前の入国はできません。また変更もできませんのでご注意下さい。
「スペイン大使館では、申請不備による査証発給の遅延、又は査証手続きのキャンセルや否決によって発生した金銭的な保証は一切の責任を持ちませんのでご了承下さい。」
査証手続き要領は、スペイン国の法律と規則に基づき作成されたものです。異議申し立てがある場合は、スペイン国法に従って決定されます。
スペイン大使館 領事部
〒106-0032
東京都港区六本木1-3-29
Tel: 03(3583)8531 Fax: 03(3582)8627
開館日:土、日祝日以外の午前9時30分〜午後2時30分 |