スペイン入国前の領事査証について
雇用者は私を採用するにあたって何か公式な手続きを取る必要がありますか?
はい、それは常に必要事項の1つです。雇用者と従業員のそれぞれが契約書に直筆で署名し、査証申請の際に提出しなければなりません。
申請者の身分証明各種
スペインへの入国
スペインへ出発する前に、何か日本で準備をしておく必要がある事項はありますか?
スペイン国境において生じる問題を避ける為に出来ることはいくつかあると思います。渡航前に、在外公館に問い合わせをしたり、公式ホームページを見たりするなどして、現地の最新情報を知っておくのもよいでしょう。また、国籍によって入国時に要求されている事項も異なっていますので、国別の詳細情報を確認しておくとよいでしょう。また、ご自分の査証の内容を性格に把握しておくことも重要です。入国にあたりどのような証明が必要になるか確認しておきましょう。
スペイン国境で、入国時に何か書類を見せる必要がありますか?
はい。スペイン国境に到着したら、貴方の旅券(パスポート)または警察署の証明付の旅程表などの提示が必要です。これらの書類には、査証も同様に、貴方のスペインでの予定滞在期間よりも長い期間が明記なされていなければなりません。
更に、スペイン滞在中の費用を賄える事を証明する公的文書も所持していなければなりません。場合によっては、入国時などに提示を要請されることがあります。これと同様に、場合によっては、健康診断証明書の提示も要請される場合がありますので、自国の医療機関で発行された正式な健康診断証明書の所持が必要です。または、スペインの医療機関に出頭し、健康診断を受けるよう要請される場合があります。
どのような場合、スペイン入国を申告する義務が発生するのでしょうか?
国境警備が抑えられていて行われていないスペイン国境を通過した場合、スペイン国境で書類の提示を行わなかった場合、または警察署の設置されていないスペイン国境を通過した場合などには、申告の義務が発生します。
国境の警察署にて書類の提示を行わなかった場合には、スペイン(またはスペイン領)入国後72時間以内に最寄の警察署または外国人事務所へ出頭し申告してください。
スペイン国内での外国人の状況
スペインに入国後、私自身にはどのような状況が起こりえますか?
スペインに合法的に入国後、以下のような状況が考えられます。
滞在:3ヶ月以内または、6ヶ月以内のスペイン国内滞在の場合
- 仮住:90日以上、5年以内のスペイン国内滞在の場合
- 永住:過去に合計5年間にスペイン国内に居住した事を合法的に証明する文書を以って、無期限のスペイン国内に居住できる許可を取得している場合
貴方の滞在
スペインでの滞在期間を延長することは可能ですか?
居住以外の目的でスペインに合法的に入国し、滞在する場合、3ヶ月以内または6ヶ月以内の滞在が可能です。また必要であれば査証の有効期限まで滞在することが可能です。
査証をもってスペインに入国し、査証の期限3ヶ月より短い期限の査証での滞在をした場合、3ヶ月を満たすまでの期間を期限とし、スペインに延長滞在する為に、査証の延長申請を行なう事が可能です。
査証無しで、但し合法的に、スペインに入国した場合には、特例として6ヶ月を満たすまでの期間を期限とし滞在延長の申請が可能です。特例の例としては、家族、配偶者の滞在期間が延長になった場合、公益関連事業、人道的活動目的、衛星援助活動、又は、滞在の延長を必要とするその他の異例事態などが挙げられます。
査証の延長申請の為には、まず外国人事務所(Oficina de Extranjeros)、または警察署本部、滞在中の管轄警察署へ出頭し、指定の申請書に必要事項を記入した申請書の提出が必要です。
指定の申請用紙は、外国人事務所や警察署で入手可能です。またインターネットでもホームページ上から入手が可能です。申請書に加えて、次の書類の添付が必要です。
通常の旅券またはしスペインへの入国日が明記されている正式書類(延長申請を行なう期間よりも長い有効期限が明記なされているもの)
- 貴方の国のスペイン在外公館発行の査証(延長申請を行なう期間と同等またはより長い有効期限を明記されているもの)
- 最新のカラー写真(パスポートサイズ、背景:白)3枚
- 延長期間の経済的保証の証明(延長期間の経済的援助などを必要としない程度の経済力を証明するもの:現金、小切手、トラベラーズチェック、クレジットカード、銀行認証など)
- 滞在期間中の医療扶助の保証
- 査証無しで入国した場合、延長申請の動機の認定
貴方の居住地
スペインに居住するには、許可申請が必要ですか?
はい、必要です。スペインに無期限、または期限付きで90日以上の長期滞在を希望する場合には、スペインに入国後1ヶ月以内に外国人身分証明書の取得が必要です。
どこで外国人身分証明書の取得ができますか?
外国人事務所、または居住予定のある県内の警察署において、合法的に納税を行なっている証明、身分の証明を行います。その際、スペイン入国時に取得している有効な査証も持参すると良いでしょう。外国人身分証明書の申込書はスペインに入国後、1ヶ月以内に提出しなければなりません。
労働することなくスペインに居住を希望する場合、どのような条件を満たすことが必要ですか?
スペインに入国する前に、自国のスペイン在外公館にて収益を目的とした居住でないことを証明し、最長1年間を期限とする居住許可申請を行い、許可の取得が必要です。申請書類に加えて必要な書類は以下の通りです。
- 有効な旅券(パスポート)またはそれと同等の文書
- 最新の写真3枚(背景:白、パスポートサイズ)
- 過去5年間居住した国発行の公式無犯罪歴証明書、またはスペインの公的機関の発行したもの
- 正式な健康診断書
- 滞在期間中の経済を保証する各種証明書類
- 滞在期間中の医療扶助の保証を証明する書類
スペインで働いていなくても居住期間を延長することは可能ですか?
はい。最初に発行された居住許可の有効期限を迎えると同時に、当初の条件と同等またはそれ以上の居住許可申請をしたい場合、個人的に申請が可能です。期間は2年の居住許可申請になります。
勉強(留学)を目的としているのですが、スペインに滞在可能ですか?
はい。実現するためには、留学目的のために申請した査証でのスペイン入国が必要です。また、入国及び滞在に対して条件を満たしていることを証明する各種書類が必要です。各種書類には、スペイン滞在中に勉強する学校または機関から発行されている入学証明書、滞在中の生活費用を保障する証明、帰国時の交通費用を証明するものなどが含まれます。家族が一緒に滞在する場合には、その家族の各必要書類も必要になりますのでご準備頂く方が良いでしょう。スペインに入国後、1ヶ月以内に滞在地管轄の警察署へ出向き、外国人身分証明書の発行申請をしてください。身分証明書は常時携帯が必要です。
勉強(留学)目的のスペイン渡航ですが、家族を連れて行くことは可能ですか?
はい。学位取得や研究目的の留学(学生)査証を取得している場合などは貴方の家族(配偶者、18歳未満または障害を持つ子供)を一緒に連れて行くための家族の査証申請が可能です。滞在期間は、ご本人が学位取得または研究完了まで(留学(学生)査証と同様)の期間になります。
スペインに永住する権利も発生しますか?
はい。スペイン国内に合法的に滞在した期間が合計5年以上になることが証明される場合に該当します。そして原則的にはスペイン国民同様の労働の権利が発生します。
但し、永住権も5年毎に更新が必要だということを忘れてはなりません。
私の家族も私と一緒にスペインに居住することが可能でしょうか?
はい。貴方と、以下の関係にある方々が貴方と一緒にスペインに滞在することが可能です。
- 貴方の配偶者
- 貴方の養子を含む18歳未満または障害を持った子供達及び配偶者
スペイン国内に1年間合法的に居住した場合には、家族を呼び寄せる事が可能です。その後、最低更に1年間の滞在延長が可能になります。
貴方の家族は、貴方から呼び寄せられたことを証明する、居住査証によるスペイン入国が必要です。それには、あらかじめ呼び寄せる家族の代理として、貴方が査証の申請を行なう必要があります。家族が合流後は、滞在先の確保など、必要に応じて拡張するなどの対応が要求されます。
どのような場合に、居住(永住)権が失効する可能性がありますか?
貴方の居住権が失効するのは以下のような場合です。
- 更新手続きを行なわなかった場合
- 居住権の剥奪(没収)をなされた場合
- 1年間で6ヶ月以上スペイン国外に滞在した場合
- スペイン国内での生活に経済的支障をきたしている場合
- 有効な旅券(パスポート)またはそれと同等の書類を保持していない場合または有効な登録証明書を保持していない場合(またはそれらの更新または回復可能の具体的な証明書類を保持していない場合)
- 虚偽の居住権の提示を行なった場合
- スペイン入国に際し、なんらかの法的な問題が生じた場合
労働許可は必要ですか?
はい。所得の発生する労働や専門的活動に関しては、労働許可の取得が必要です。所得の発生する労働者への最初の条件は、雇用者によって発行された労働許可証になります。
私の労働許可証は更新可能でしょうか?
はい。労働許可証は、その有効期限を迎えたら更新が可能です。但し、更新するには、以前の労働契約に基づいて同様の労働を継続することを証明する書類が必要です。また新たな雇用者に採用される場合にも正式な契約書が証明書として必要になります。
労働許可証が更新なされたら、どのような職務部門に関しても労働が可能になります。
給与を受給している従業員としてはどのような許可申請をする事ができますか?
給与を受給しての従業員としてスペインに滞在する場合、以下のような許可申請が考えられます。
- タイプB(初期申請):特定の分野での活動に関して特定の地域において申請が可能です。有効期限は1年間です。企業の場合であれば直接、雇用者またはその会社の法務担当者によって申請することになります。
- タイプB(更新申請):初期申請で取得した「タイプB」の許可の有効期限を迎え、更新する場合にこちらの申請を行なうことが可能です。スペイン国内のいずれの地域における活動においても更新申請が出来ます。有効期限は2年間です。直接、雇用者が更新の申請を行ないます。
- タイプC:タイプB(更新申請)の期限を迎えた場合にこちらの申請を行なうことが可能です。有効期限は2年間です。直接、雇用者が申請を行ないます。
経営者などとして経済的に独立している場合には、以下のような許可申請が可能です。
- タイプD(初期申請):特定の活動を特定の地域にて行なう場合に申請が可能です。有効期限は1年間です。
- タイプD(更新申請):タイプD(初期申請)の許可が期限を迎えた場合にこちらの申請が出来ます。いずれの活動をいずれの地域において行なう場合も申請可能です。
- タイプE:タイプD(更新申請)の期限を迎えた場合にこちらの申請が可能です。いずれの活動をいずれの地域において行なう場合も申請可能です。有効期限は2年間です。
スペインで無期限の労働許可申請を行なうことは可能でしょうか?
一旦貴方に永住権が与えられれば、労働許可の申請または更新を行なう必要は無くなります。
永住権はスペイン国内に、スペイン国籍の方々と同様の条件により無期限で居住、就労することが可能です。
現在の職を失業した場合でも私の労働許可は更新することが可能なのでしょうか?
はい。貴方の労働許可更新は、少なくとも失業時の保障を受けられる期間中は可能です。
このプログラムを通じて渡航が決定したけれど、自身の事情により渡航が出来なくなった場合は、キャンセルできますか?
基本的に、一旦就労査証の申請手続き準備に着手後のキャンセルは、渡航後の就労先の企業をはじめ、多くの機関、方々に多大なご迷惑をおかけする事になりますので、キャンセルはご遠慮下さい。尚、何らかの事情により渡航不可能な場合にも、既に事務手続きを開始(または既に就労査証を取得済み)している場合には一切の払い戻しは認められませんのでご注意下さい。
このプログラムを通じて渡航準備完了で実際に渡航する事になったけれど、渡航後、スペインデスティニーに現地での悩みなど相談してもよいでしょうか?
はい、渡航後、現地で元気に過ごして頂いているご報告をお受けしたいのと同時に、何かこちらでアドバイスできる事がございましたらお気軽にお問合せ頂いて結構です。カウンセリング費用には含まれているサービスではございませんが、渡航なさった方々がより快適に現地での生活をお送になれますよう、出来る限りお手伝いさせて頂きたいと思います。但し、ご相談内容によりましてはお手伝いしかねる場合もございますのでご了承願います。
東京にあるスペイン大使館には自分自身で出頭しなければならないそうだけれど、何回出頭するの?
留学査証とは異なり、就労査証申請の場合は、最低2度、ご本人にスペイン大使館へ出向いて頂かなければなりません。一度目は、申請書類が全て揃い申請に出頭する際、二度目は、就労査証が発給なされて受領に出頭する際です。その間、書類に不備な点や不明な点がある場合には更にご本人に出頭して頂かなければならない場合もございます。但し、基本的には前述の通りの2回の出頭で済む予定です。
渡航前や、就労査証申請の準備に入る前に、スペインで働く事になる企業の担当者と実際に電話などで話してみることはできる?
企業側の担当者もスペインデスティニーと申込者(あなた)との面接及び選抜試験の結果を連絡した上での選定なので、スペイン語のレベルなどはおおまか把握しているものの、就労査証のスポンサーになり、実際にこれから最低でも1年間仕事をして頂くのですから、当然、貴方と直接(電話やテレビ電話などの通信ツールを用いて)お話をさせて頂くことを望んでいます。選抜試験の結果により選ばれた貴方には企業の担当者と、Eメール、電話、テレビ電話などの通信ツールを用いることによりコミュニケーションを図って頂くことになります。直接お聞きになりたい点などはその際にまとめて訪ねてみるのもお互いの理解を深めるためにもよいのではないでしょうか。
渡航が決定したけれど、住居はどうしたらよいの?
スペインデスティニーでは、貴方のご希望があれば、ご希望の条件になるべく近い環境をご案内するお手伝いをさせて頂けますので、必要に応じてご相談下さい。スペインの企業は日本とは異なり、寮や借り上げアパートなどを有さないのが一般的です。スペイン渡航直後は、何かにつけて不安や環境の変化に戸惑うことも多い時期です。現地での収入のほかに、向こう数ヶ月(半年間)位の生活費用は、現地での収入に頼らずにまかなえる位の余裕を持っての渡航をお奨めします。
渡航前に就労査証のスポンサーになって頂いて、当初の契約どおり1年間働いた後、私にはどのような権利が発生しますか?
このような場合、貴方もスペイン国籍の人々と同様の法的権利を有します。よって、有効な雇用契約書に基づいた補償金(金額は貴方の給与により異なります)を受給する事が可能です。また、スペイン政府支給の雇用保険の受給や職業訓練のといった講習を受講する事も可能です。
スペインでの雇用保険の支給率は、支給開始から6ヶ月間は貴方の給与の70%、6ヶ月以降は60%が支給なされます。12ヶ月間働いた場合には、4ヶ月(120日)間の雇用保険の受給が認められます。最低金額は公的規定に準じ、438.48ユーロで、最高959.17ユーロまでとされています。受給金額の決定は扶養家族の有無なども考慮され決定なされます。
もし私が就労期間中に病気になったらどうしたらいいですか?渡航前に何か渡航先で利用可能な国際保険に加入しておかなくてはなりませんか?
渡航していただく前に取得を目標としている就労査証で渡航していただいた場合、現地へ着いてから手続きを取っていただくことにより、スペインの医療保険が適用されます。現地で病気になった場合は、こちらの保険証を既に取得していれば全て無料で医療の受診が可能です。但し、受診の際に処方されるお薬代に関しては100%自己負担になりますのでそのつもりでいらして下さい。
もし何らかの理由で、渡航前に決定した就労先を自己都合退職することにしたらどうなりますか?
貴方がスペインデスティニーを介して勤務先との契約を契約満了以前に退職した場合、スペインデスティニー自動的にスペインデスティニーによるその後一切の支援を打ち切らせて頂きますので十分ご注意頂き、ご了承下さい。
もし渡航前に決まった就労先が私を解雇した場合、私はどうなるのでしょうか?
現地での雇用保険が適用されますので、雇用保険対象期間中(査証期限内)にご自身で現地での再就職先をお探し頂く事も可能です。
こちらのご質問内容関しましては、状況により都度異なるケースが殆どですので、引き続き確認調査を致します。現地勤務先での解雇理由が、貴方の勤務態度や職務内容に関する責任上に一切関連していない場合には、私共でも出来る限りのお手伝いをさせて頂き、現地で同じような職務内容の新しい勤務先をご案内できるよう最大限お手伝いをさせて頂けるのではないかと思います。
もし就労期間中に私の勤め先が倒産、解散するなという場合、私はどうなるのでしょうか?
スペインではスペイン政府により運営管理なされている公的資金援助制度がございます(Fondo de Garantia Salarial FEOGA)。この資金援助はスペインの全ての企業への加入が義務付けられております。よって、倒産などの場合には、この制度が適用され、父さんした企業の従業員は法定補償金及び最終月の賃金の受給が保証されています。
その際の補償金の金額は、貴方のその企業での労働期間及び給与金額によって算出されるものであり、定額ではありません。
このような状況が、スペインデスティニーでご案内させていただいた企業との契約期間中に発生した場合、私共では最大限その後のお勤め先などをご案内させていただけるよう努力させて頂きますのでご了承下さい。
今、一緒に住んでいるペットがいるのですが、スペインへ一緒に連れて行くことは出来ますか?
貴方のペットが国際予防接種証明書、または検疫無しでスペインに入国可能であるといった内容が明記されているペットのパスポートのような書類を取得していれば、可能です。これらの証明書は、各種必要な予防接種を済ませており、スペイン政府機関によって掲示されている病気にかかっていない事を証明するものです。予防接種済証明書は入国時に提出が必要ですが、その書類は発効日より15日以内のものでなければなりません。
国際予防接種証明書には以下の内容が明記なされていなければなりませんのでご注意下さい。
- 出国前に健康診断を受け、その結果、医師により何の病気も無いことを証明する健康診断書
- 貴方のペットのID(身元責任者証明書のようなもの)
- あなたのペットの原産国(出生地)及び証明書
- 狂犬病予防接種済みの証明
ペットは飼い主または代表者と共に行動しなければなりません。そしてその際に、スペイン入国前の最低3ヶ月間、現在の飼い主によって飼われていることを証明する文書を携帯していなければなりませんのでご注意下さい。
スペインからその他の国へ旅行目的で入国する場合にも、出国5日以内に発行さらたMAFF発行の輸出許可証及び健康診断書を所持していなければなりません。
スペインへ飛行機で入国する場合、あらかじめ利用航空会社へスペインへ入国時にペット持込予定の旨を告げ、ペットと一緒の搭乗が可能な便かどうかを確認しておきましょう。航空会社、便によっては、特に夏季には、ペットの健康・安全を考慮し、ラゲージを積込むキャリアーにペットを搭乗させない場合もありますのでご注意下さい。
なぜスペインの企業は外国人労働者のスポンサー企業・機関になるのにためらいがあるのでしょうか?どうしてそんなに就労査証を取得するのが難しいのですか?
日本でいう、入国管理局、職業安定所、スペイン大使館、警察署、医療(健康)診断書、など、提出しなければならない書類を取り揃えるなどの過程において様々な公的機関に申請、確認、承認などを摂らなければならず、時間は勿論、その都度必要になってくる各種書類の記入事項や種類などに不備があればまた再度出向いて申請をしなおさなければならないなど、現地の手続きの様子を把握していないとかなり困難な点が多いのが現状です。
これらの状況において、スペインの企業や機関には十分に外国人労働者を採用するに当たり必要な手続きに精通している担当者はまだまだ少なく、現地での申請書類準備についても膨大な調査と時間がかかってしまうのが実情です。また、もっとも現地企業・機関にとって躊躇われるのが、これらの過程で、必ずスポンサーとなるスペインの企業・機関自体の会社情報を公開しなければならないという点です。(スペインでは一般的に会社情報の公開が義務付けられていません。)よって、スペイン企業・機関は、まるで、企業・機関自体の取調べを行われている(または今後行われるのではないか)という思いに駆られ、違和感を感じるようで、非常に公開を嫌います。
これらのような現地での現状を踏まえた上で、スペインデスティニーでは、申請者ご自身のサポートをさせて頂くに留まらず、現地で申請者の大切なスポンサー企業・機関となる立場も十分に考慮・配慮した上で就労査証取得までの過程で必要なあらゆる作業工程に関する細やかなサポートをさせて頂いております。
就労査証には色々種類があると聞きましたが、最初の1年と、現地でその後更新した2年目以降の就労査証とどのような点が異なりますか?
就労査証の詳細について更に詳しい事を申し上げますが、就労査証で渡航し最初の1年間は、1年間はスポンサー企業・期間に勤続して頂くのが当然ですが、もしやむを得ず転職をすることになった場合、就労査証のスポンサー企業・機関が所在する管轄の1tの地域の中でのみ有効の就労査証になりますのでご承知下さい(こちらはどの地域でのお仕事に就いた場合でも、スペイン国法が定めるところの規定ですので、同様です。)但し、最初の1年目が満期を迎え、2年目更新を済ませた後には、その後2年間(先に述べたとおり、最初の査証取得後、1回目の更新時にはその更新時から2年間有効の就労査証が発行なされます)、スペイン全土どちらの地域への転職も可能になります。繰り返しますが、就労査証の最初の1年は地域に限りがありますが、2年目以降はスペイン全土どちらの地域への転職も可能な状態の就労査証になります。
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